在留資格の変更許可申請とは
外国人の方が日本で生活するためには、その活動内容に応じて、常に適切な在留資格でなければなりません。最初適切な在留資格を収得して来日した場合でも、日本において活動の内容に変更が生じた場合は、その変更の許可を受けなければなりません。たとえば、留学生が日本の企業に就職した場合、日本人と結婚した場合などです。活動の内容に変更が生じたにもかかわらず、在留資格の変更許可申請を怠った場合は不法滞在となり、出国命令等を受けることもありますので、必ず行わなければなりません。
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point 2 更新期間アラームサービス付き!
変更後の在留資格の更新期間が近づきましたら、当事務所からご連絡します!期限切れにならないよう、サポートします。
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希望の在留資格に該当するかを、専門家が無料で診断します!該当しない場合は、ほかの適切な在留資格をご提案いたします。
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含まれる サービス内容 |
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報酬額 |
投資・経営ビザへの変更 : 130,000円~ ※ 上記金額のほか、消費税および収入印紙代が必要です。 |
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